在留資格とは、外国人が、日本に在留して活動を行う上での資格のことです。この「在留資格」のことを、「ビザ(査証)」(たとえば、就労ビザ、結婚ビザなど)という表現を使う人がいますが、「在留資格」と「ビザ(査証)」はまったく異なるものです。
在留資格とは
在留資格とは、外国人が、日本に在留して活動を行う上での資格のことです。
外国人が来日した際には、出入国港(港や空港)において、入国審査官からの上陸許可を得なければなりません。
外国人が日本に入国する際の要件
外国人が日本に入国する際には、以下の要件を満たす必要があります。
①パスポートを所持していること
②パスポートに査証(ビザ)が記載されていること
③上陸許可基準のある在留資格についてはその基準を満たしていること
④外国人が希望している在留期間が適正で虚偽がないこと
⑤外国人が上陸拒否事由にあたらないこと
⑥入国目的がいずれかの「在留資格」にあたり、それが虚偽ではないこと
外国人が入国する上で、適正な在留資格を持っていることは、非常に重要なものだといえます。
在留資格とビザは別物
在留資格制度は、日本国に在留できる資格を法律で定め、外国人の入国、在留を管理する制度です。
入管法では、日本に在留する外国人は、入管法や他の法律に規定がある場合を除き、「在留資格」をもって在留すると規定しています。
これを受けて、入管法の「別表第一」、「別表第二」に29の在留資格を定めています。
「別表第一」においては、技能実習や特定技能の1号、2号などをまとめて1種類の在留資格に分類していますが、これらを別種類であると数えると33の在留資格になります。
このように、日本に入国、在留する外国人は、「別表第一」または「別表第二」で定める在留資格から1つを付与され、その在留資格の範囲内の活動が許されることになっています。
なお、この「在留資格」のことを、「ビザ(査証)」(たとえば、就労ビザ、結婚ビザなど)という表現を使う人がいますが、「在留資格」と「ビザ(査証)」はまったく異なるものです。
在留資格は、数ある在留資格のうちの1つを在留資格として付与され、その在留資格の範囲内での活動が認められるもので、日本に滞在し、活動するための根拠となるものです。
ビザ(査証)とは
一方、ビザ(査証)は、その人物の所持する旅券(パスポート)が有効で、その人物が入国しても差し支えないと示す証書のことです。
多くの国では入国を保証するものではなく、入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部としています。