日本の民法・「法適用通則法」・国際結婚
現在、世界各国の法律はそれぞれの国家単位で制定されていますので、国によって法律の内容が異なります。したがって、外国人と日本人とが結婚する場合も、日本と相手国それぞれの法律が適用されます。
日本では「民法」によって結婚できる年齢は、「男性18歳以上、女性16歳以上」と決められていますが、これは日本だけの条件です。
まず、相手国の法律を調べる
他の国々では結婚できる条件はそれぞれ異なるため、結婚しようとするカップルは、お互い結婚できる条件を確認するためには、まず2人の国の法律を知らなければなりません。これから国際結婚をするカップルは、まず、それぞれ相手国の結婚に関する法律を調べて確認することからはじめます。
各国には自分の国独自の法律があります。そして、それらの国同士の法律関係は、国際法(国際公法)と呼ばれています。その中でも国際間の結婚、離婚、養子、親子、相続などといった私人間の国際法関係を決めた法律を「国際私法」と呼んでいます。
日本の婚姻に関する法律
日本では、1898(明治31)年に、外国との私人間の法律関係を規定した「法例」という法律が作られましたが、分かりにくいものでした。その後、諸外国との個別的な条約を、日本の国会承認を経て「国内法律化」した部分もありました。
それが、2007年1月1日から「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」)という)の法律名で全面改正されました。
結婚に関する部分を要約すると、以下の通りです。
第24条「婚姻の成立及び方式」
①婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法にしたがって決める。
②婚姻の方式は、婚姻を挙げた場所の法律による。
③当事者の一方の本国法による方式は、前項の規定にかかわらず、有効である。
しかし、日本で婚姻を挙げた場合で、当事者の一方が日本人であるときは、日本の法律の規定に従わなければならない。
第25条「婚姻の効力」
「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同じ場合は、その法律を適用します。
その法律が異なる場合は、夫婦がいつも生活している場所が同じときにはそこの場所の法律を適用します。
前項のいずれの法律がない場合は、夫婦に最も生活関係が密接な場所の法律を適用します。
上記は、国際結婚をするカップルにとって、必ず守らなくてはならない規定となっています。