日本人同士の結婚は比較的簡単
日本人同士の結婚であれば、役所に婚姻届と必要書類を提出し問題がなければ、手続きは完了します。
では、国際結婚も同様でしょうか?
中国人と結婚する場合
ほとんどの方が初めての経験となるでしょうから、どんな書類が必要で、どんな手続きをおこなうのかなど、戸惑うこともいろいろとあることでしょう。
しかし、中国人との結婚では、日本で結婚する場合も、中国で結婚する場合も、そんなに複雑なことはありません。
ただ、中国でおこなう場合、広い国ですから、地域によっては、初めて国際結婚を扱うというところもあり、必要書類に違いが見られることもあります。この点は、現地の婚姻登記処で事前に確認することで、問題を解消しましょう。
日本で結婚した場合、中国に報告の必要はない
一方、日本で婚姻届をおこなった場合、中国には報告的届出制度がありませんので、報告は必要ありません。
日本で有効に成立した結婚は、中国でも有効な結婚であり、中国でなんらかの承認手続きをおこなう必要はないとの見解が中国政府から示されていますので、問題となることはありません。
婚姻の実質的な成立要件の判断は、それぞれの本国法による
国際結婚では、婚姻の実質的な成立要件を充足しているのかどうかの判断は、それぞれの本国法によります。
したがって、中国人については原則として中華人民共和国民法典による判断、日本人は民法による判断がされることになります。
実質的成立要件を満たしていることを証明する書類として、中国人、日本人ともに婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)などが発行されます。
婚姻の形式的成立要件
婚姻の形式的成立要件、つまり結婚手続きについてですが、婚姻挙行地の法律、または2人のうちのどちらかの国の法律によることになりますが、日本人と中国人の結婚を日本で行う際は、日本の民法の規定で結婚手続きを進める必要があります。
日本で結婚する場合、中国人にも日本の法律が適用される
さらに、中国の法律規定によると、外国で外国人と結婚する中国人については、実質的要件についても、その国の法律を適用するとしています。
したがって、日本で市区町村役場に婚姻届をする日本人と中国人の場合は、婚姻の実質的な成立要件も日本の民法が適用されます。
中国で結婚する場合、日本人にも中国の法律が適用される
一方、中国で結婚する場合は、もちろん中国民法典による結婚手続きによりますが、結婚年齢などの実質的要件については、外国人にも中国の法律が適用されますのでご注意ください。