「日本人の配偶者等」と在留資格認定証明書
在留資格認定証明書は、日本への入国を希望する外国人につい事前審査をおこない、そのことによって日本サイドについては、入管法によりば問題がないということを証明した文書です。
したがって、この証明書があれば、在外日本大使館などでの入国ビザの発給審査も時間の短縮が図られることになります。
ただし、この証明書は入国を許可したものではないので、大使館などでの審査や、入国時点までに何らかの事情の変化などがあった場合には、ビザが発給されなかったり、上陸審査で上陸拒否となることもあります。
申請は、日本にいる配偶者か親族が、日本国内管轄の地方出入国在留管理局におこないます。
申請は、申請取次行政書士・弁護士に依頼することもできます。
申請の時期
申請は、下記の一覧書類が整い次第、申請すればよいことになります。
ただし、相手外国人が不法滞在などの理由により退去強制になった場合は、退去の理由により、退去の日から原則として1年間、5年間、10年間は申請できないとされます。
申請書類と発行された在留資格認定証明書は、後日のために必ずコピーを取っておきましょう。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
在留資格認定証明書交付申請に必要とされる書類は次のようなものですが、必要に応じて、他にも求められることがあります。
また、日本で発行される証明書はすべて、発行日から3カ月以内のものを提出します。外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付します。
・在留資格認定証明書交付申請書1通
・写真(縦4×横3cm)1枚
※申請前3カ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載。
・404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒(宛先記載)
・配偶者(日本人)の戸籍謄本1通
※戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本と婚姻届出受理証明書を提出。
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書1通
・配偶者(日本人)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)1通
※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書を提出。
・配偶者(日本人)の身元保証書1通
※身元保証人は日本に居住する配偶者(日本人)がなります。
・日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し1通
・質問書1通
・スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2~3枚
・その他身分を証する文書など
※代理人、行政書士や弁護士などの申請取次者、法定代理人が申請書を提出する場合には、申請を提出することができる人かどうかの確認があります。
なお、代理人とは、入管法に規定された代理人です。どなたでもよいというわけではありません。
在留資格認定証明書が交付されたら
在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいる配偶者に送付するか持参し、在外日本大使館などヘビザ申請をすることになります。
この場合、在留資格認定証明書以外に日本から送付などする資料があるのかどうかを、事前に在外日本大使館などに問い合わせるようにしましょう。そうでないと思わぬ2度手間になることもあります。
また、在留資格認定証明書の有効期間は3カ月ですので、その間に日本国に上陸許可申請をする必要があります。この証明書は、上陸審査のときに出入国在留管理局が回収します。
なお、すでに外国人配偶者が「短期滞在」で日本に来ている場合には、この証明書を添付して在留資格変更許可申請をおこなうことで、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することができます。