料理人として働くことを希望する外国人は、どんな在留資格が必要でしょうか?
「技能」の在留資格
日本の在留資格のひとつに「技能」があります。
「技能」の在留資格を取得した外国人は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」に就くことが可能です。
そして、上記のケースのように料理人として働くのを希望する外国人労働者は、「技能」に基づく在留資格を持つ者でなければなりません。
「技能」の在留資格のポイント
「技能」の在留資格が認められるためには、いくつか注意すべきポイントがあります。
①日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
②技能の在留資格に該当する職が熟練していること
②の熟練した技能を有するかの判断基準として、「技能」の在留資格を取得する際に、一定期間の実務経験があることです。
料理人の場合には、一般的に10年の実務経験が必要です。
ただし、タイ料理の料理人は、例外的に実務経験が5年に軽減されています。
「技能」の在留資格の注意点
過去の入国歴
他の注意点としては、過去に短期滞在などで、入国経験がある外国人について、入国カードに職業を記載する欄がありますが、その欄に料理人以外の職業(例えば、ミュージシャン)を記載していた場合、在留資格の許可が認められなかったケースがあります。
職務経歴書
また、実務経験があることは、一般的に職歴証明書を提出して示します。
この際に職歴証明書の発行日が記載されていない場合があります。
書類の発行日の記載漏れは、小さな書類不備のようにも思われますが、特に在留資格に職歴の期間に関する要件が設けられている場合には、発行日の記載がないことを理由に在留資格が得られないことがあります。
さらに、現在も勤務中の職歴を示す場合には、発行日は、申請日の3か月以内でなければなりません。