監理団体の許可制
技能実習法では、団体監理型技能実習において、実習監理を行う非営利の監理団体は、主務大臣の許可を得なければならないと規定しています(実際には外国人技能実習機構が許可します)。これを監理許可といいます。
監理許可については、一般監理事業に関する許可と、特定管理事業(第1号・第2号団体監理型技能実習の実習監理のみを行う場合)に関する許可があります。
監理団体は、その責務として、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすこととされています。
監理団体は法律に則り、実習実施者と技能実習生との間の雇用関係の成立のあっせんや実習実施者に対する指導、技能実習生の相談対応などを行わなければなりません。
許可の手続
○ 技能実習制度において、監理事業を行おうとする者は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります。監理団体は、監理事業を自ら行わなければならず、許可を受けた名義を他人に貸して監理事業を行わせてはなりません。
○ 許可申請は、法第25条の許可基準を満たすことを証明する添付資料等を添えて、機構の本部事務所の審査課に申請しなければなりません。
なお、監理団体の許可には、事業区分として、
・ 一般監理事業(第1号、第2号及び第3号の技能実習の実習監理が可能)
・ 特定監理事業(第1号及び第2号のみの技能実習の実習監理が可能)
の2区分があり、一般監理事業の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な監理団体でなければなりません。
○ 監理事業の適正な運営のため、監理団体の許可に当たっては、欠格事由が設けられています。
○ 監理団体の許可をしたときに、許可証が交付されますが、監理団体は監理事業を行う事業所ごとに許可証を備え付け、関係者から請求があった場合には許可証を提示しなければなりません。
○ 監理団体の許可の有効期間は、監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して3年以上で設定されます。
○ 監理団体は、監理許可に関する事業区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を得なければなりません。