外国人の就労ビザの更新について、「技術・人文知識・国際業務」を例としてご説明します。更新の時、業務内容に変更があるか、転職があるかによって、提出書類が変わります。

審査基準については、「ビザ変更・更新の審査基準」をクリックして下さい。

転職がない場合

転職がない場合は、簡単な書類を提出することで、ビザを更新することが出来ます。

提出書類(転職なし)

・在留期間更新許可申請書 

・写真(縦4cm×横3cm)

・パスポート提示

・在留カード提示 

・所属機関のカテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

所属機関のカテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1 〇四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

〇主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

〇高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書

(例えば,補助金交付決定通知書の写し)

〇「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書

(例えば,認定証等の写し)

カテゴリー2 〇前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるものの写し)

〇在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3 〇前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3、4の場合は以下の書類が必要です。

・住民税の課税証明書

・住民税の納税証明書

・会社の登記事項証明書

・会社の決算書

・在職証明書

・事業計画書(新規事業の場合)

転職がある場合

転職して、新しく就職した会社でビザ更新をする場合は、初めて就職した場合と同じ基準で審査されます。

在留資格と会社の業務内容は一致しなければなりません。又、会社の安定性・継続性も審査されます。

提出書類(転職ある)

・在留期間更新許可申請書 

・写真(縦4cm×横3cm)

・パスポート提示

・在留カード提示 

・所属機関のカテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

所属機関のカテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1 〇四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

〇主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

〇高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書

(例えば,補助金交付決定通知書の写し)

〇「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書

(例えば,認定証等の写し)

カテゴリー2 〇前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるものの写し)

〇在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3 〇前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3、4の場合は以下の書類が必要です。

・住民税の課税証明書

・住民税の納税証明書

・前職の退職証明書

・前職の源泉徴収票

・理由書

・会社の登記事項証明書

・事業内容を明らかにする資料(会社のパンフレット等)

・決算書

・在職証明書

・雇用理由書

・事業計画書(新規事業の場合)

就労資格証明書がある場合

転職して就労資格証明書を取得している場合は、転職がない場合と同じ書類を提出します。

更新の時期

ビザ更新は、在留期限の3か月前から申請することができます。在留期限を1日でも過ぎてしまうと、不法残留(オーバーステイ)になって、退去強制の対象になります。退去強制の手続になると、今の仕事が出来なくなりますので注意が必要です。 

更新申請時と、在留カードの受け取りの時は日本に在留必要

申請の時点で、外国人は日本国内にいなければなりません。又、新しい在留カードを受取る時、外国人は日本にいなければなりません。 

更新の費用

ビザ更新が許可された場合、収入印紙代4000円がかかります。

審査中に在留期限が過ぎる場合

ビザ更新の申請をして、在留期限が過ぎる場合があります。

このような場合は、在留カードの裏面に在留期間更新手続中である旨のスタンプが押されますので、オーバーステイになる心配はありません。

普通は、更新申請をして、2か月以内に結果が出ます。2か月近くになっても結果が出ない場合は、入管に問い合わせした方が安心です。 

所属機関に関する届出

外国人が退職した場合、転職した場合は、所属機関に関する届出を提出しなければなりません。提出しない場合、更新後の在留期間が短くなることがあります。

行政書士に依頼するメリット

申請取次資格がある行政書士に、ビザの更新手続を依頼すると、本人は入管に行く必要はありません。申請から在留カードの受け取りまで行政書士が代行することが可能です。