日本で入手するか?それとも中国の日本大使館などで入手するか?
日本人の婚姻要件具備証明書は、本籍のある地の地方法務局及びその支局で入手するか、在中国の日本大使館・領事館でも発行しています。
ここでは、「婚姻要件具備証明書」を日本で入手する方法についてご説明します。
なお、地方法務局などで発行を受けた婚姻要件具備証明書には、外務省の公印確認及び在日中国大使館・領事館での認証手続きが必要です。
よって、在中国日本大使館などで入手するほうが便利な場合もあります。在中国日本大使館などで発行する証明書は、中国語で作成されますので、翻訳をおこなう必要がありません。
また、中国の大使館などで入手する際に考えておかなくてはならないのが、中国の日本大使館・領事館の場所です。婚姻登記処から日本大使館や領事館までのかかる時間も検討して、日本で入手していくか、中国で入手するかを判断する必要もあります。
在中華人民共和国日本国大使館・総領事館
・在中華人民共和国日本国大使館
(北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
電話:(86-10)8531-9800
・在広州日本国総領事館
広州市環市東路368号花園大厦
電話:(86-20)8334-3009、8334-3090(領事・査証班)
・在上海日本国総領事館
電話:(86-21)5257-4766、5257-4768(査証問い合わせ専用)
・在重慶日本国総領事館
(重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42F)
電話:(86-23)6373-3585
・在瀋陽日本国総領事館
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(86-24)2322-7490
・在青島日本国総領事館
青島市香港中路59号青島国際金融中心45階
電話:(86-532)8090-0001
・在香港日本国総領事館
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話:(852)25221184
・在大連領事事務所
遼寧省大連市西崗区中山路147号申貿大厦3階
電話:(86-411)8370-4077
日本で婚姻要件具備証明書を申請する際に必要な主な書類
日本で婚姻要件具備証明書を入手するのに必要な書類は、以下のとおりです。
また、この婚姻要件具備証明書には、外務省の公印確認、中国大使館などの認証を得る手続きが必要となります。これをしないと、日本の公文書であることが証明できません。
・申請書
・本人確認資料(運転免許証等)
・印鑑(認印可)
・戸籍謄本又は抄本
発行後1ヵ月以内のものを提出。なお、女性については、請求前6カ月間において結婚していないことがわかるものが必要になります。
申請書の記載事項には、結婚相手の国籍、氏名、生年月日、性別も含まれます。
離婚や死別をしている場合
日本国内で発行される婚姻要件具備証明書には、死別や離別の事実は記載されません。そのため、こうしたことを経験されている方は、婚姻要件具備証明書のほかに、「離婚届受理証明書」や「死亡届受理証明書」が必要となります。
こちらの書類についても、外務省の公印確認及び中国大使館などの認証が必要です。
この書類は、その届出書を提出した市区町村役場で入手します。本籍のある地ではありませんので、ご注意ください。
なお、中国の婚姻登記処によっては、「離婚届受理証明書」や「死亡届受理証明書」ではなく、「離婚届記載事項証明書」や「死亡届記載事項証明書」が必要とされることがあります。
こちらの証明書は、離婚届や死亡届をおこなった市区町村役場で入手しますが、その役場が本籍地の役場の場合には1カ月強、本籍地以外の役場に届出をおこなっていた場合には1年を超えると、その届書はそれぞれの本籍地の地方法務局や支局に送られますので、入手先も地方法務局などとなります。
なお、婚姻要件具備証明書は、本人しか申請できませんが、「離婚届受理証明書」、「死亡届受理証明書」、「離婚届記載事項証明書」、「死亡届記載事項明書」については、行政書士などの代理人による申請も可能です。