日本人が中国で婚姻登記が完了した後は、日本での婚姻届をおこなう必要があります。この手続をするには、在中国日本大使館などへの届出と、日本の市区町村役場への届出、二つの方法があります。

在中国日本大使館など、または日本の市区町村役場に届出

日本人が中国で婚姻登記が完了した後には、日本での婚姻届をおこなう必要があります。

そこで、中国の公証処で結婚公証書などを発行してもらい、それを婚姻届とともに在中国日本大使館などに届けるか、日本の市区町村役場に直接届けることになります。

この場合の届出が報告的届出です。

なお、在外の日本大使館などに届けた場合には、そこから外務省を経て各市区町村役場に送られますので、戸籍簿に婚姻の事実が記載されるまでには1~2カ月かかります。

婚姻届を在中国日本大使館などでおこなう場合に必要な書類

①婚姻届2~3通

②日本人の戸籍謄本(3カ月以内有効)2通

③結婚公証書(公証処発行)2~3通

④中国人配偶者の国籍公証書(公証処発行)2~3通

⑤上記③、④の翻訳書2通
翻訳者は誰でもかまいません。日付及び翻訳者氏名を明記

婚姻届を市区町村役場でおこなう場合に必要な書類

①婚姻届

②日本人の戸籍謄本
本籍地と新本籍地の両方が届出地と同じ場合は不要

③結婚公証書(公証処発行)

④出生公証書(公証処発行)

⑤中国人配偶者の国籍公証書(公証拠発行)

上記③、④の翻訳書
翻訳者は誰でもかまいません。日付及び翻訳者氏名を明記

日本への中国人配偶者の招聘

中国での結婚が成立して、日本の戸籍にも婚姻のことが記載された後、中国人とともに日本で生活するのであれば、中国人配偶者を日本に呼び寄せる手続きが必要となります。

これは、日本の地方出入国在留管理局に、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の手続きをすることになります。