婚姻手続は日本の方式による
日本で日本人と中国人が結婚する場合には、日本方式の婚姻手続きによりますので、必要書類を添えて市区町村役場に婚姻届をおこないます。婚姻届が受理された段階で結婚は成立します。
そして、「婚姻届受理証明書」を作成してもらうこともできます。
この「婚姻届受理証明書」を持参すれば、中国国内でも、結婚したことを証明することができます。この場合、この証明書には外務省の公印確認及び中国大使館などの認証を得る必要があります。
こうすることで、日本の公文書として、結婚していることを中国内でも証明することができます。
市区町村役場に提出する書類
①婚姻届(成人の保証人が2人必要)
②日本人の戸籍謄本
※コンピューター方式による改製戸籍謄本の場合は、コンピューター方式以前の改製戸籍謄本「除籍謄本]も必要。
※本籍地と新本籍地の両方が届出地と同じ場合は不要
③中国人の婚姻要件具備証明書(在日中国大使館などで発行)又は独身証明書
④出生公証書(公証処発行)
⑤女性が再婚の場合は離婚証明書
⑥パスポート
来日していない場合は国籍公証書(公証処発行)
⑦上記の訳文
訳者は誰でもかまいません。日付、翻訳者の氏名、押印が必要
⑧在留カード(在留カードがある場合)