留学生がアルバイトを行うことができる時間について、具体的にはどのような規制が設けられているのでしょうか?
日本に「留学」の在留資格で来日した留学生は、原則として就労が認められていませんが、資格外活動の許可を得ることによって、アルバイトなども例外的に可能になります。
これは、大学、短大、専修学校、高等専門学校、高等学校など、留学生が在学する教育機関に共通のルールです。
ただし、資格外活動としてのアルバイトなどは、あくまでも本来の活動の例外として許可されるにすぎないため、労働時間に関する制限が設けられています。
長時間の労働は、本来の目的である学業に支障があると考えられるからです。
具体的には、所定労働時間だけではなく、たとえ、残業時間があったとしても、それらを含めて1週間あたり28時間以内に抑えなければなりません。
28時間を超えるアルバイトなどに従事した留学生に対しては、不法就労にあたり、最悪の場合、退去強制(強制送還)になる可能性があります。
また、一般的には、留学生のアルバイトの1日あたりの時間は、法定休日を除いて5時間弱(28時間/26日=4時間40分)となります。
なお、大学などの教育機関が夏季休業などの長期休暇中は、例外的に1日8時間までアルバイトに従事することが可能です。
ただし、注意しなければならないのは、留学生についても、アルバイトに就くにあたって、労働基準法の適用対象に含まれるということです。
したがって、日本人労働者と同様に1週間あたり40時間の就労を行うことができません。