技能実習制度は、大きく「企業単独型の技能実習」と「団体監理型の技能実習」に分類することができます。そして、技能実習制度に基づいて、外国人は以下の6種類の活動を行うことができます。
これらの活動は、在留資格に対応している点に留意する必要があります。
①第1号企業単独型技能実習
日本の企業の支社や現地法人などが外国にある場合に、その職員である外国人が、技能などの修得のため、その日本の企業との間で雇用契約を結んで、講習や技能修得のための業務に従事する場合を指します。
講習期間中は雇用契約が締結されません。
②第2号企業単独型技能実習
第1号企業単独型技能実習の修了者が、第1号と同一の技能などに習熟する目的で、原則として第1号と同一の日本の企業との間で雇用契約を結び、業務に従事する場合を指します。
③第3号企業単独型技能実習
第2号企業単独型技能実習の修了者が、第2号と同一の技能などに熟達する目的で、日本の企業(第2号と異なる企業でもよい)との間で雇用契約を結び、業務に従事する場合を指します。
④第1号団体監理型技能実習
外国人が技能などを修得する目的で、日本の非営利の監理団体により受け入れられた後、必要な講習を受ける場合です。外国人は、その監理団体の傘下の企業との間で雇用契約を結び、業務に従事します。
講習期間中は雇用契約が結ばれません。
実習監理とは、日本の非営利の監理団体が、団体監理型技能実習を実際に実施する企業と外国人との間の雇用契約の成立をあっせんしたり、技能実習の監理・指導を行うことをいいます。
⑤第2号団体監理型技能実習
団体監理型技能実習の修了者が、第1号と同一の技能などに習熟する目的で、原則として第1号と同一の企業との間で雇用契約を結び、業務に従事する場合を指します。
⑥第3号団体監理型技能実習
第2号団体監理型技能実習の修了者が、第1号と同一の技能なとに熟達する目的で、技能実習を監理する団体から実習監理を受ける企業(第2号と異なる企業でもよい)との間で、雇用契約を結び、業務に従事する場合を指します。