入管法上、在留資格は29種類定められており、活動類型ごとに分類されています。

また、入管特例法に基づき、終戦前から日本に居住している朝鮮半島・台湾出身者には、「特別永住者」というより安定した法的地位が付与されています。外国人が日本に上陸するには、在留資格認定証明書の交付を受けるのが一般的です。

在留資格とは、外国人が日本に在留して、一定の活動を行うことができる法的地位をいいます(入管法2条の2)。

外国人が日本に上陸するには、その外国人が日本で行おうとする活動が、入管法別表に定めるいずれかの在留資格に該当していることが必要であり(同法7条1項)、これが認められると、上陸許可がされる際に、その外国人に対し、活動内容に対応する在留資格が付与されます。

在留資格の中には、入管法別表の要件に加え、上陸審査の際の審査基準が法務省令で定められているものがあり(基準省令)、基準の明確化が図られています。

在留資格には、在留期間が定められており(入管法2条の2第3項、入管規則3条、入管規則別表第2)、この在留期間を経過すると在留資格を失います。その後は非正規滞在となってしまい、退去強制の対象となり得る(入管法24条4号口)ので、注意が必要です。