申請先は法務局、支局、市区町村役場
日本人が海外で国際結婚をする場合には、日本の婚姻要件具備証明書(独身証明)が必要となることがあります。ここでは、婚姻要件具備証明書の請求方法についてご説明します。
日本での婚姻要件具備証明書の申請は、ご本人しかできません。
申請先は、戸籍事務を扱っている地方法務局、支局、本籍地の市区町村役場です。また、法務局では本籍地に関係なく発行されます。
注意点として、市区町村発行のものを認めない国、外国の日本大使館等の発行するものしか認めない国もありますので、事前の確認が必要です。
「婚姻要件具備証明書」の請求に必要なもの
「婚姻要件具備証明書」の請求には、次のものが必要となります。
(※⑥は、地方法務局で申請する場合に必要)
①申請書
②本人確認資料(運転免許証等)
③印鑑(認印可)
④申請人が未成年のときは、父母の同意書を提出
⑤申請書に相手方の国籍、氏名、生年月日、性別を記載
⑥戸籍謄本又は抄本
発行後1カ月以内のものを提出します。
女性については、請求前100日間において結婚していないことがわかるものが必要です。