一定の条件を満たせば、技能実習から特定技能1号への在留資格変更は可能です。技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号で必要な技能試験や日本語能力試験が免除されます。
技能実習と特定技能は、制度の目的が違う
技能実習は、制度の目的が国際貢献で、日本で学んだ技術を本国で生かしてもらうことを念頭に置いています。
一方で特定技能は、日本における特定業種の人手不足解消を目的としています。
技能実習からの在留資格変更
在留資格を基礎づける事実に変更がある場合には、在留資格を変更しなければ、日本で活動を行う根拠を失うおそれがありますが、技能実習の在留資格を別の在留資格に変更することが許可される場合もあります。
つまり、従来よりも高度な技能を持つ外国人労働者を、技能実習も含めて、比較的長期間に渡り日本で雇用するという方向もありえます。
ただし、注意が必要なのは、技能実習の在留資格を持つ外国人について、特定技能の在留資格への移行を必ずしも保証していない点です。
技能実習の対象業種と特定技能の対象業種における業務区分が完全には対応していないためです。
在留資格変更が可能な例
たとえば、技能実習2号の対象業種に「型枠施工」があり、作業内容として型枠工事を行う業種となります。
この業種については、特定技能1号の対象業種における業務区分に「建設(型枠施工)」が含まれていますので、技能実習2号から特定技能1号への移行が可能です。
在留資格変更ができない例
これに対し、技能実習2号の対象業種に含まれる「建築板金」は、ダクト板金や内外装板金を作業内容とする業種ですが、この業種に対応する作業区分が、特定技能1号の対象業種には存在しません。
したがって、この場合には、技能実習2号から特定技能1号への移行ができません。
なお、技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号で必要な技能試験や日本語能力試験が免除されます。