この在留資格に該当する活動
日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.その他・必要書類
日本語教育機関、準備教育機関
a. 適正校(在籍管理優良校)である旨の通知を受けた機関
b. 適正校である旨の通知を受けた機関
c. 適正校である旨の通知を受けていない機関
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
在留資格変更許可申請
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
提出書類
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
3.パスポート及び在留カード 提示
4.その他・必要書類
日本語教育機関、準備教育機関
a. 適正校(在籍管理優良校)である旨の通知を受けた機関
b. 適正校である旨の通知を受けた機関
c. 適正校である旨の通知を受けていない機関
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留期間更新許可申請
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
提出書類
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
3.パスポート及び在留カード 提示
4.その他・必要書類
日本語教育機関、準備教育機関
a. 適正校(在籍管理優良校)である旨の通知を受けた機関
b. 適正校である旨の通知を受けた機関
c. 適正校である旨の通知を受けていない機関
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格取得許可申請
既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
提出書類
1.在留資格取得許可申請書 1通
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
3.以下の区分により、それぞれ定める書類1通
(1)日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
(2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
4.パスポート 提示
5.その他・必要書類
※ 以下の一覧表については、1在留資格取得許可申請書及び3申請時の在留資格に該当する活動に関する資料を除いて準用してください。
日本語教育機関、準備教育機関
a. 適正校(在籍管理優良校)である旨の通知を受けた機関
b. 適正校である旨の通知を受けた機関
c. 適正校である旨の通知を受けていない機関
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
申請に当たっての留意事項
◆ 申請書及び添付書類は、片面印刷(A4サイズ)としてください。
◆ 原本の提出が求められるものについては、発行(作成)後3か月以内のものに限ります。
◆ 申請書類は、提出書類一覧表の番号順に並べた上で、提出確認欄の「有」又は「無」のいずれかに〇を付けてください。なお、所属機関が申請を提出する場合は、一覧表の提出は任意です。
◆ 申請人の出身国籍が、別表掲載の国・地域に該当するか否かにより必要となる書類が異なります。
◆ 提出書類一覧表にある申請書類を提出することができない場合については、当該資料を提出できない理由を説明いただくとともに、代わりとなる資料を提出してください。
◆ 審査の過程で、提出書類一覧表に記載している書類以外についても提出を求めることがあります。
◆ 一度提出された資料は返却できませんので、予め御承知おきください。
<日本語能力に係る資料の内容>
日本語能力に係る資料の提出が必要な場合については、入学する教育機関に応じて、以下の資料を提出してください。
◆ 大学(短期大学及び大学院を含み、日本語別科を除く。)又は高等専門学校に入学する場合には、日本語能力試験N2(2級)相当(授業時間600時間)以上の日本語能力を有していることを証する資料が必要になります。なお、試験により証明する場合には、下記のいずれかに該当することが必要です。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験N2(2級)以上の認定を受けていること
・ 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))の200点以上を取得していること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストを400点以上取得していること
◆ 専修学校又は各種学校(外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合を除く。)へ入学する場合には、次のいずれかに該当することを証する資料が必要になります。
・ 法務省告示をもって定める日本語教育機関において6か月以上の教育を受けていること
・ 専修学校又は各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明されていること(※試験については、大学に入学する場合と同様です。)
・ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けていること
◆ 各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)に入学する場合は、専修学校等に入学する場合の日本語能力に係る資料を準用してください。
◆ 日本語教育機関、準備教育機関又は大学の日本語別科へ入学する場合には、日本語能力試験N5(4級)相当(授業時間150時間)以上の日本語能力を有していることを証する資料が必要になります(外国の高等教育機関を卒業し、その卒業証明書を提出する場合は不要になります)。なお、試験により証明する場合には、次のいずれかに該当することが必要です。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験N5(4級)以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストを300点以上取得していること
・ 日本語検定協会・J.TEST事務局が実施するJ.TEST実用日本語検定のF級以上の認定を受け又はFGレベル試験において250点以上取得していること
・ 専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTの5級(旧4級)以上の認定を受けていること
・ 一般社団法人応用日本語教育協会が実施する標準ビジネス日本語テストを350点以上取得していること
・ TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語検定の初級以上の認定を受けていること
・ 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本語能力検定の「JCT5」以上の認定を受けていること
・ 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)の「C-」以上の認定を受けていること
・ 一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するJPT日本語能力試験を315点以上取得していること
・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。
電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。
TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)
時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15
対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語