在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

日本において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動、その同行する配偶者としての活動

※ 申請人とは、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者のことです。

※ 申請人の配偶者とは、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者のことです。

提出書類

観光・保養等を目的とする長期滞在者、配偶者【共通】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
観光・保養等を目的とする長期滞在者
4.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)

※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

5.申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)

※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。

※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。

※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。

ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

6.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

配偶者
4.申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
5.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)

※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

6.申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
7.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

日本において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動、その同行する配偶者としての活動

※ 申請人とは、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者のことです。

※ 申請人の配偶者とは、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者のことです。

提出書類

観光・保養等を目的とする長期滞在者、配偶者【共通】
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
観光・保養等を目的とする長期滞在者
4.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)

※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

5.申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)

※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。

※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。

※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。

ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

6.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

配偶者
4.申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
5.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)

※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

6.申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
7.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

日本において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動、その同行する配偶者としての活動

※ 申請人とは、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者のことです。

※ 申請人の配偶者とは、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者のことです。

提出書類

観光・保養等を目的とする長期滞在者、配偶者【共通】
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
観光・保養等を目的とする長期滞在者
4.日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)

※ 申請書に詳細を記載している場合は、別途提出する必要はありません。

5.滞在中の経費を支弁できることを証する資料(預金残高証明書等) 1通
6.民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)

※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

配偶者
4.申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
5.日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)

※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

6.申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
7.民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)

※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。

日本において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動、その同行する配偶者としての活動

※ 申請人とは、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者のことです。

※ 申請人の配偶者とは、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者のことです。

提出書類

観光・保養等を目的とする長期滞在者、配偶者【共通】
1.在留資格取得許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.以下の区分により、それぞれ定める書類1通

(1)日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類

(2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)

4.パスポート 提示
観光・保養等を目的とする長期滞在者
5.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)

※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

6.申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)

※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。

※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。

※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。

ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

7.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

配偶者
5.申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
6.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)

※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

7.申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
8.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語