この在留資格に該当する活動

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。
該当例としては、外国の報道機関の記者、カメラマンなど。

在留期間

5年、3年、1年又は3月

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

カテゴリー1
外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

カテゴリー2
「カテゴリー1」に該当しない団体・個人

提出書類

カテゴリー1、カテゴリー2【共通】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
カテゴリー1
4.申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
カテゴリー2
4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)外国の報道機関から派遣される者の場合

当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合

当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

5.外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

カテゴリー1
外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

カテゴリー2
「カテゴリー1」に該当しない団体・個人

提出書類

カテゴリー1、カテゴリー2【共通】
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
カテゴリー1
申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
カテゴリー2
4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)外国の報道機関から派遣される者の場合

当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合

当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

5.外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

カテゴリー1
外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

カテゴリー2
「カテゴリー1」に該当しない団体・個人

提出書類

カテゴリー1、カテゴリー2【共通】
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
カテゴリー1
4.外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通
転職後の初回の更新許可申請の場合、以下の書類も併せて提出します。
5.申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
カテゴリー2
4.外国の報道機関の作成した在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書 1通
5.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

転職後の初回の更新許可申請の場合、以下の書類も併せて提出します。
6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)外国の報道機関から派遣される者の場合

当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合

当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

7.外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

カテゴリー1
外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

カテゴリー2
「カテゴリー1」に該当しない団体・個人

提出書類

カテゴリー1、カテゴリー2【共通】
1.在留資格取得許可申請書  1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.以下の区分により、それぞれ定める書類1通

(1)日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類

(2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)

4.パスポート 提示
カテゴリー1
5.申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
カテゴリー2
5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)外国の報道機関から派遣される者の場合

当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合

当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

6.外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語