この在留資格に該当する活動
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 |
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 |
4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 |
5.契約機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜 |
6.興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し 1通 (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 (3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜 |
7.興行に係る契約書の写し 1通
※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。 |
8.申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
※ 特に報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。 |
9.興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 (2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜 (3)申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 ※ 申立書に関しては、地方出入国在留管理官署においても用紙を用意しています。 (4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書 a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜 b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し) 適宜 c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜 d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜 e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜 |
10.出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書 1通 (2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜 (4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 (5) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 ※ 申立書に関しては、地方出入国在留管理官署においても用紙を用意しています。 |
11.その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
在留期間更新許可申請
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
提出書類
1.在留期間更新許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。 |
3.パスポート及び在留カード 提示 |
4.次のいずれかで、具体的な活動の内容、期間を証する文書
(1)在職証明書 1通 (2)雇用契約書の写し 1通 (3)上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜 |
5.興行に係る契約書の写し 1通
※ 上記には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。 |
6.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。 ※ 非居住者扱いの方の場合は、上記6に代わって、非居住者用の国内源泉所得にかかる納税証明(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書、非領収済通知書等)及び収入を証する文書を提出してください。 |
7.前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜 |
8.活動日程表 1通 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。を希望する場合の申請です。
申請に当たっての留意事項
・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。
電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。
TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)
時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15
対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語