この在留資格に該当する活動
「高度専門職1号」の在留資格は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国在留管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。
「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。
在留期間
5年
在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
要件
次のいずれにも該当することが必要です。
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
1 申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。
2 申請人が、入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。
3 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
提出書類
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。 |
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 |
4.日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料
※ 日本において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料 |
5.ポイント計算表
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通 |
6.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(注)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。 |
このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
留意事項
1 申請の際には、身分を証する文書(会社の身分証明書等)をご提示します。
これは、代理人、申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合において、申請を提出することができる方かどうかを確認するために必要となるものです。
2 在留資格認定証明書交付申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格認定証明書交付申請」をご覧下さい。
3 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。
4 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
在留資格変更許可申請
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が、活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む。)についても、在留資格変更許可申請が必要です。
要件
次のいずれにも該当することが必要です。
※ 申請人とは、日本で在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
1 申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。
2 申請人が、入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。
3 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
提出書類
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
1.在留資格変更許可申請書 1通 |
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
3.申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4.日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料
※ 日本において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料 |
5.ポイント計算表
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通 |
6.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(注1)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項 |
このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
留意事項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格変更許可申請」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
4 申請人本人が疾病(注2)その他の事由(注3)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示します。これは申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
(注2)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参します。
(注3)「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。
在留期間更新許可申請
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
「高度専門職1号」の在留資格をもって在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。
したがって、例えば入国後に年齢ポイントが減少した、年収が入国の時点から減少した等の理由により、ポイントの合計点が70点に満たなくなった時点で、直ちに「高度専門職1号」の在留資格をもって在留することができなくなるわけではありません。
ただし、在留期間更新許可申請の際にポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。
要件
次のいずれにも該当することが必要です。
※ 申請人とは、日本で在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
1 現に指定されている活動を行おうとするものであること。
2 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
3 在留状況が良好であること。
提出書類
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
1.在留期間更新許可申請書 1通 |
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
3.申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4.日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料
※ 日本において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料 |
5.ポイント計算表
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通 |
6.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(注1)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。 |
申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
留意事項
1 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留期間更新許可申請」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
4 申請人本人が疾病(注2)その他の事由(注3)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示いただきます。これは申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
(注2)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
(注3)「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)
申請に当たっての留意事項
・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。
電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。
TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)
時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15
対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語