この在留資格に該当する活動

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。

調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

該当例としては、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。

在留期間

5年、3年、1年又は3月

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

区分(所属機関)

カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関

1.日本の証券取引所に上場している企業

2.保険業を営む相互会社

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.独立行政法人

5.特殊法人・認可法人

6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.法人税法別表第1に掲げる公共法人

8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業
(イノベーション創出企業)
※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

9.一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人

提出書類

カテゴリー1~カテゴリー4【共通】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

カテゴリー1

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書
(例えば、補助金交付決定通知書の写し)

・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
7.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー3、カテゴリー4
8.申請人の職歴を証明する文書

(1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合

a. 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

(2)パイロットの場合

a. 250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

(3)スポーツ指導者の場合

a. スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通

b. 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

(4)ソムリエの場合

a. 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

b. 次の(ア)若しくは(イ)の資料又は(ア)若しくは(イ)の資料を所持しない者は(ウ)の資料

(ア) ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通

(イ) 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通

(ウ) ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

9.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

10.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

11.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー4
12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

b. 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

区分(所属機関)

カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関

1.日本の証券取引所に上場している企業

2.保険業を営む相互会社

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.独立行政法人

5.特殊法人・認可法人

6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.法人税法別表第1に掲げる公共法人

8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業
(イノベーション創出企業)
※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

9.一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人

提出書類

カテゴリー1~カテゴリー4【共通】
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

カテゴリー1

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書
(例えば、補助金交付決定通知書の写し)

・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
7.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー3、カテゴリー4
8.申請人の職歴を証明する文書

(1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合

a. 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

(2)パイロットの場合

a. 250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

(3)スポーツ指導者の場合

a. スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通

b. 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

(4)ソムリエの場合

a. 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

b. 次の(ア)若しくは(イ)の資料又は(ア)若しくは(イ)の資料を所持しない者は(ウ)の資料

(ア) ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通

(イ) 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通

(ウ) ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

9.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

10.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

11.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー4
12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

b. 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

区分(所属機関)

カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関

1.日本の証券取引所に上場している企業

2.保険業を営む相互会社

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.独立行政法人

5.特殊法人・認可法人

6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.法人税法別表第1に掲げる公共法人

8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業
(イノベーション創出企業)
※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

9.一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人

提出書類

カテゴリー1~カテゴリー4【共通】
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

カテゴリー1

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書
(例えば、補助金交付決定通知書の写し)

・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)

5.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー3、カテゴリー4
6.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

※ カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記書類に加え、以下の資料も併せて提出願います(カテゴリー3の場合は、提出書類10は不要)。
7.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

8.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3) 登記事項証明書 1通

9.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー4
10.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

b. 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

区分(所属機関)

カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関

1.日本の証券取引所に上場している企業

2.保険業を営む相互会社

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.独立行政法人

5.特殊法人・認可法人

6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.法人税法別表第1に掲げる公共法人

8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業
(イノベーション創出企業)
※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

9.一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人

提出書類

カテゴリー1~カテゴリー4【共通】
1.在留資格取得許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.以下の区分により、それぞれ定める書類1通

(1)日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類

(2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)

4.パスポート 提示
5.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

カテゴリー1

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書
(例えば、補助金交付決定通知書の写し)

・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)

6.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
7.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
8.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー3、カテゴリー4
9.申請人の職歴を証明する文書

(1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合

a. 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

(2)パイロットの場合

a. 250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

(3)スポーツ指導者の場合

a. スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通

b. 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

(4)ソムリエの場合

a. 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

b. 次の(ア)若しくは(イ)の資料又は(ア)若しくは(イ)の資料を所持しない者は(ウ)の資料

(ア) ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通

(イ) 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通

(ウ) ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

10.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

11.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3) 登記事項証明書 1通

12.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー4
13.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

b. 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語