この在留資格に該当する活動

日本において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方 (令和2年11月~)

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

提出書類

提出書類(共通)
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
日本の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合
4.直前まで在籍していた大学等(大学院、短期大学及び高等専門学校を含む。)の卒業(又は修了)証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通

※ 卒業前に卒業(又は修了)見込証明書をもって申請することも可能ですが、許可時には上記資料が必要となるので御留意ください。

5.上記4の大学等が日本において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、文部科学省の実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜
6.上記5の大学等による誓約書 1通

※ 上記誓約書の様式は、地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。

※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出してください。

外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合
7.外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた日本の大学等(大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 1通
8.外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書 1通

※ 上記評価書の様式は、地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。

※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出してください。

9.上記8の地方公共団体又は上記7の大学等による誓約書 1通

※ 上記誓約書の様式は、地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。

※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

提出書類

提出書類(共通)
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
日本の大学等を卒業後直ちに本制度を利用している場合
4.日本において卒業又は修了した大学等(在留資格変更許可申請時に誓約書を提出した大学等に限る。大学院、短期大学及び高等専門学校を含む。)による誓約書(参考様式1)(PDF : 68KB) 1通

※ 上記誓約書の様式は、地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。

※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出してください。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語