外国人の方が、EPA看護師候補者からEPA看護師又はEPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合

【EPA看護師候補者からEPA看護師へ変更する場合】

【EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合】

【EPA看護師又は介護福祉士で、就労先を変更した場合】

EPA看護師

看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、日本の公私の機関との契約に基づき看護師としての業務に従事する活動の延長を希望する場合

EPA介護福祉士

介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、日本の公私の機関との契約に基づき介護福祉士としての業務に従事する活動の延長を希望する場合

在留資格変更許可申請

既にEPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者として日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

提出書類

1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
4.活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通
5.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

6.看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写し

※ 就労先を変更した場合は除きます。

7.JICWELSが発行する「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」の写し 1通

※ 就労先との雇用契約がJICWELSのあっせんによらなかった場合

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語