この在留資格に該当する活動

日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

該当例としては、中学校・高等学校等の語学教師等。

在留期間

5年、3年、1年又は3月

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

区分(申請人)

カテゴリー1
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
カテゴリー2
カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
カテゴリー3
非常勤で勤務する場合

提出書類

カテゴリー1~カテゴリー3【共通】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー2、カテゴリー3
4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

5.申請人の履歴を証明する資料

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

a. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

b. 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通

c. 外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通

d. 外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

6.事業内容を明らかにする資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

カテゴリー2については、下記の資料は原則不要。
カテゴリー3
7.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

区分(申請人)

カテゴリー1
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
カテゴリー2
カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
カテゴリー3
非常勤で勤務する場合

提出書類

カテゴリー1~カテゴリー3【共通】
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー2、カテゴリー3
4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

5.申請人の履歴を証明する資料

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

a. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

b. 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通

c. 外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通

d. 外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

6.事業内容を明らかにする資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

カテゴリー2については、下記の資料は原則不要。
カテゴリー3
7.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

区分(申請人)

カテゴリー1
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
カテゴリー2
カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
カテゴリー3
非常勤で勤務する場合

提出書類

カテゴリー1~カテゴリー3【共通】
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー2、カテゴリー3
4.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

5.雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

※ カテゴリー2又は3の方で、転職後の初回の更新許可申請の場合、以下の資料も併せて提出します。
なお、カテゴリー2の場合は、提出書類8は不要です。
6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

7.事業内容を明らかにする資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

カテゴリー2については、下記の資料は原則不要。
カテゴリー3
8.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

区分(申請人)

カテゴリー1
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
カテゴリー2
カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
カテゴリー3
非常勤で勤務する場合

提出書類

カテゴリー1~カテゴリー3【共通】
1.在留資格取得許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.以下の区分により、それぞれ定める書類1通

(1)日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類

(2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)

4.パスポート 提示
カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー2、カテゴリー3
5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

6.申請人の履歴を証明する資料

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

a. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

b. 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通

c. 外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通

d. 外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

7.事業内容を明らかにする資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

カテゴリー2については、下記の資料は原則不要。
カテゴリー3
8.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語