【EPA看護師家族滞在活動】又は【EPA介護福祉士家族滞在活動】

EPA看護師家族滞在活動

EPAの枠組みにより日本の看護師免許を取得し、看護師として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合

EPA介護福祉士家族滞在活動

EPAの枠組みにより日本の介護福祉士資格を取得し、介護福祉士として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合

※ 扶養者となれるのは日本の国家資格を取得し、EPA看護師又はEPA介護福祉士としての活動を行っているもののみであり、EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の扶養を受ける者として在留することはできません。

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

提出書類

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1) 婚姻届受理証明書 1通

(2) 結婚証明書(写し) 1通

(3) 出生証明書(写し) 1通

(4) 上記(1)~(3)までに準ずる文書 適宜

5.扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
6.次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

(1) 日本の機関からの在職証明書 1通

(2) 日本の機関からの雇用契約書の写し 1通

7.扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

この申請は、申請人(日本への入国を希望している本人)のほか、次の者が代理人として行うことができます。

※ 代理人が申請する場合は、代理人となる要件に適合する者であることを証明するもの(受入れ機関名のある身分証明書等)を提示します。

・日本において申請人を扶養することとなる者(扶養者)

・日本に居住する申請人の親族

・扶養者と契約を結んだ日本にある機関の職員(又は扶養者が経営する事業に係る日本にある機関の職員)

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

提出書類

1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1) 婚姻届受理証明書 1通

(2) 結婚証明書(写し) 1通

(3) 出生証明書(写し) 1通

(4) 上記(1)~(3)までに準ずる文書 適宜

5.扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
6.次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

(1) 日本の機関からの在職証明書 1通

(2) 日本の機関からの雇用契約書の写し 1通

7.扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語