この在留資格に該当する活動

2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

要件

※ 対象となる方は、次の1~3の要件全てに該当する必要があります。

1 対象大学

3つの世界大学ランキング(※1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。

(※1)(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス、(2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス、(3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ

2 卒業等後の年数

上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年以内の方。

3 生計維持費

滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

・未来創造人材制度を活用する本人である場合

・未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合

提出書類

提出書類【共通】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
未来創造人材制度を活用する本人である場合に必要な書類
4.大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書 1通
5.経歴書
6.滞在予定表
7.申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)
未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合に必要な書類
4.申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
5.扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

・未来創造人材制度を活用する本人である場合

・未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合

提出書類

1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

3.パスポート及び在留カード 提示
未来創造人材制度を活用する本人である場合に必要な書類
4.大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書 1通
5.経歴書
6.滞在予定表
7.申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)
未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合に必要な書類
4.申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
5.扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

・未来創造人材制度を活用する本人である場合

・未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合

提出書類

提出書類(共通)
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

3.パスポート及び在留カード 提示
未来創造人材制度を活用する本人である場合に必要な書類
4.就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料
5.滞在予定表

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語