日系四世の入国・在留の流れ(イメージ)
在留資格認定証明書交付申請
入国手続の第一段階となる在留資格認定証明書交付申請は、日本にいる日系四世受入れサポーターの方が日系四世の方の代理人となって、日本の地方出入国在留管理局において行う必要があります。
具体的には、入国しようとする日系四世の方が下記アの入国の要件を満たしていることを、下記イの資料をもって証明する必要があります。このため、日系四世の方は、下記イの立証資料を日系四世受入れサポーターの方に予め送付する必要があります。
在留資格認定証明書は、日系四世の方が行う査証申請に必要な書類ですので、在留資格認定証明書が交付されたら、日系四世受入れサポーターの方から同証明書を郵送などにより受け取る必要があります。
なお、上記2のとおり、本制度を利用して入国できる日系四世の方の数は年間4千人程度とされており、在留資格認定証明書交付申請の時期によっては、在留資格認定証明書の交付がされない場合があります。
ア 入国の要件
本制度を利用される方は以下の要件を全て満たす必要があります。
•日系四世であること
•日本に入国する際に、18才以上30才以下であること
•帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること
•申請の時点において、日本における滞在中、独立の生計を営むことができると見込まれること。
•健康であること
•素行が善良であること
•日本における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること
•基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること又は基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
※本制度を利用したことがある日系四世の方が再度入国しようとする場合には、「基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること」(日本語能力試験N4程度)又は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること」(日本語能力試験N3程度)が求められる場合があります。詳しくは地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
•日系四世受入れサポーターが確保されていること
•既に本制度を利用し、通算して5年間滞在していないこと
※この期間には、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により日本から出国していた期間を含みます。
イ 申請書に添付する資料
①「日系四世であること」を証明する資料
・曾祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
・本国(外国)の機関が発行した曾祖父母、祖父母及び両親の結婚証明書
・本国(外国)の機関が発行した祖父母、両親及び日系四世の方の出生証明書
・本国(外国)の機関が発行した日系四世の方の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合のみ)
・日系四世の方の出生届受理証明書又は認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている場合のみ)
・曾祖父母、祖父母及び両親が実在していたこと(又は実在していること)を証明する公的な資料(曾祖父母、祖父母及び両親の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
(注)祖父母又は両親のうちいずれかの者が日系人(日系二世又は三世)として日本に在留している場合は、原則として、上記の全ての資料ではなく、当該日系人と日系四世の方の身分関係を立証する資料のみで結構です。
②日系四世の方が「18歳以上30歳以下であること」を証明する資料
・身分証明書(旅券、IDカード、運転免許証、選挙人手帳等)
③日系四世の方が「帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること」「申請の時点において、日本における滞在中、独立の生計を営むことができると見込まれること」を証明する資料
・預金残高証明書及び雇用予定証明書(ある場合)等
④日系四世の方が「健康であること」を証明する資料
・健康診断書
⑤日系四世の方が「素行が善良であること」を証明する資料
・犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書(日系四世の方の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある機関が発行したもの)
⑥日系四世の方が「日本における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること」を証明する資料
・申告書(別添1)
⑦日系四世の方が「基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること」又は「基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験6により証明されていること」を証明する資料
・日本語能力を立証する資料
※試験その他の方法とは、現時点においては、過去に学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、1年以上教育を受けた場合等が該当します(この場合の日本語能力を立証する資料としては、1年以上の教育を受けたことを証する卒業証明書、成績表等の手元にある書類の写し又は通学した期間の申告等が必要です。)。詳しくは地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
※ここでいう試験には、以下が該当します。
•日本語能力試験N5以上
•J.TEST実用日本語検定(特定非営利活動法人日本語検定協会が実施するJ.TEST実用日本語検定)のF-Gレベル試験250点以上
•日本語NAT-TEST(株式会社専門教育出版が実施する日本語NAT-TEST)の5級以上
⑧その他、入国目的や入国後の活動内容等を明らかにする資料
・申告書(別添1)
在留期間更新許可申請
入国のときに付与された在留期間を超えて、引き続き在留する場合は、在留期限となる日のおおむね3月前に、地方出入国在留管理局において、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
具体的には、以下の対応をする必要があります。
•申請書の記入
•申請書に添付する資料(添付資料)の準備
•申請書及び添付資料の地方出入国在留管理局への提出
•在留カードの受け取り
それぞれの内容については、以下アからエをご覧ください。
ア 申請書の記入
地方出入国在留管理局にある申請書(特定活動U(その他))を記入する必要があります(別添2)。
なお、申請書は出入国在留管理庁のホームページでも入手可能です。
イ 申請書に添付する資料の準備
申請に当たっては、申請書に添付する資料(以下「添付資料」といいます。)を準備する必要があります。必要となる添付資料は以下のとおりです。
(ア)全ての申請において必要となる資料
•日本文化等習得状況報告書(別添3)
※この日本文化等習得状況報告書には、本制度で日系四世の方が行ってきた日本文化等の習得の状況を、日系四世の方が記載し、署名する必要があります。
•預貯金残高証明書、在職証明書又は雇用契約書
•住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税証明書が記載されたもの)
•健康保険証の写し
※保険者番号、被保険者等記号・番号を黒塗りするなどして、復元できない状態にした上で提出してください。
•生活状況報告書(別添4。日系四世受入れサポーターに記入してもらったものを提出してください。)
(イ)1年を超えて在留しようとする場合に必要となる資料
上記(ア)に加え、日本語能力試験に係る証明書(N4相当)が必要です(入国時点ですでにN4以上相当の試験に合格し、証明書を提出している場合及び基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されている場合を除きます。)。申請の前に試験等に合格した上で、在留期間更新許可申請の添付書類として、証明書を提出してください。
※ここでいう試験には、以下が該当します。
•日本語能力試験N4以上
•J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験350点以上
•日本語NAT-TESTの4級以上
(ウ)3年を超えて在留しようとする場合に必要となる資料
上記(ア)に加え、日本語能力試験に係る証明書(N3相当)が必要です(入国時点でN3相当以上の試験に合格していた場合を除きます。)。日本文化等習得状況報告書(別添3)において、在留中の活動を通じて日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解が十分に深められていることを記載することが必要です。
※ここでいう試験には、以下が該当します。
•日本語能力試験N3以上
•J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験500点以上
•日本語NAT-TESTの3級以上
(エ)直近の在留期間更新許可から、サポーターに変更があった場合に必要となる資料
•日系四世受入れサポーター誓約書(別添5又は6)
•日系四世受入れサポーターの住民票(個人の場合)
•日系四世受入れサポーターの登記簿謄本(団体の場合)
•日系四世受入れサポーターが当該団体の職員であることを立証する資料
•日系四世受入れサポーター変更に係る理由書
ウ 申請書及び添付資料の地方出入国在留管理局への提出
上記アとイで準備した申請書及び添付資料を、最寄りの地方出入国在留管理局に提出します。最寄りの地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
なお、申請に当たっては、手数料として4000円がかかりますので、用意しておいてください。
エ 在留カードの受け取り
審査の結果が出ると、地方出入国在留管理局から連絡がありますので、申請を行った地方出入国在留管理局を訪れてください。審査の結果、在留期間の更新が許可されると、新しい在留カードがもらえます。
相談窓口
困ったときは、内容に応じて以下の連絡先に問い合わせることができます。
(1)入国・在留手続相談
日系四世受入れサポーター、入国・在留手続に関してはこちらにお問い合わせ下さい。
外国人在留総合インフォメーションセンター
○対応言語
英語、韓国語、中国語、スペイン語等
○電話番号
ナビダイヤル:0570-013904
IP電話からはこちら:03-5796-7112〇受付時間
月~金曜日8:30~17:15土・日・祝・年末年始は休み
○メールアドレス
info-tokyo@i.moj.go.jp
(2)生活相談
生活関連の相談については、お住まいの都道府県や市区町村が外国人に対する一元的な生活相談窓口を設置・運営していますので、そちらにお問い合わせ下さい。
窓口の一覧は、「外国人生活支援ポータルサイト」
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
に掲載しています。
(3)労働相談
ア ハローワーク(お仕事探しに関する相談はこちらへ)
全国のハローワークにおいて、お仕事探しに関する相談や職業紹介を行っております。詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。
ハローワークでは、13か国語の電話通訳を利用して、ポルトガル語、スペイン語等で相談することが可能です。
なお、一部のハローワークには通訳を配置しているほか、外国語で電話が可能なハローワークもあります。
【全国のハローワーク一覧】
以下のページ(厚生労働省ホームページ内)をご確認ください。
(日本語及び英語)
https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf
【通訳がいるハローワーク】
以下のページ(厚生労働省ホームページ内)をご確認ください。
(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
(ポルトガル語)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000563379.pdf
【外国語で電話が可能なハローワーク】
対象のハローワークや電話番号は、以下のページ(厚生労働省ホームページ内)をご確認ください。
(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/content/000673000.pdf
(ポルトガル語)
https://www.mhlw.go.jp/content/000673009.pdf
(スペイン語)
https://www.mhlw.go.jp/content/000673010.pdf
イ 労働条件に関する相談窓口(賃金、解雇、退職、労働時間、休日などに関する相談はこちらへ)
全国の都道府県労働局・労働基準監督署では、労働条件に関する相談に応じています。詳しくは、お近くの労働局に問い合わせるか、日系四世受入れサポーターの方にお尋ねください。
また、厚生労働省では、「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設し、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語等について、外国人労働者の方からの相談に対応しています。
「外国人労働者向け相談ダイヤル」では、労働条件に関する問題について、法令の説明や各関係機関の紹介を行います。
【外国人労働者向け相談ダイヤル】
(4)人権相談
差別や虐待、パワーハラスメント等の人権問題に関する相談はこちらへお問い合わせください。
ア 外国語人権相談ダイヤル
○対応言語
英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語
○電話番号
0570-090911〇受付時間
月~金曜日:9:00~17:00土・日・祝・年末年始は休み
イ 相談窓口
全国の法務局・地方法務局本局では外国人の方から外国語による人権相談に応じています。
(5)法律相談
借金、労働、事故などの相談は、こちらへお問い合わせください。
法テラス多言語情報提供サービス
○対応言語
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル御、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語及びインドネシア語
○電話番号
0570-078377〇受付時間
月~金曜日:9:00~17:00土・日・祝・年末年始は休み
(6)総合相談
東京都新宿区内にあり、多文化共生社会の実現のための環境整備を一層進めていくため、関連する4省庁8機関がワンフロアで、在留資格、労働、人権、法律等に関する相談対応や就職の支援等の取組を行っています。
【外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)】
○電話番号:ナビダイヤル0570-011000
IP電話からはこちら03-5363-3013
○受付時間:月~金曜日9:00~17:00
土・日・祝・年末年始は休み詳細につきましては、
http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
を確認してください。
困ったときは
Q1 私は転職したいと考えていますが、日系四世受入れサポーターでもある雇用主が応じてくれません。どうすればよいですか。
A 日系四世の方には転職の自由が認められます。転職を禁じることは人権侵害行為に当たりますので、最寄りの地方出入国在留管理局又は外国人在留総合インフォメーションセンターに相談してください。
Q2 日系四世受入れサポーターから私のパスポートと在留カードを預けるように言われました。預けなければいけないのでしょうか。
A パスポートと在留カードはあなた自身で所持してください。たとえサポーターから言われても預けてはいけません。また、在留カードは常時携帯することが必要です。携帯していなかった場合は、罰金に処せられることがあります。
Q3 雇用主が雇用契約とおりの賃金を支払ってくれません。どこに相談すればよいですか。
A この手引き13から14ページに記載されている7(3)イ「労働条件に関する相談窓口」に相談してください。
Q4 日本に入国後、日系四世受入れサポーターを変更することは可能でですか。
A 可能です。その場合は、直後の在留期間更新許可申請の際に、日系四世受入れサポーターに係る資料(上記5(3)イ(エ)を参照してください。)を提出する必要があります。
なお、以下の出入国在留管理庁ホームページに、日系四世受入れサポーターになることを希望する団体のリストを掲載していますので、新たな日系四世受入れサポーターを探す際の参考にしてください。
(日系四世の更なる受入れ制度に関する出入国在留管理庁ホームページ)http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00166.html
Q5 日系四世受入れサポーターから手数料の支払いを求められました。応じなければならないのでしょうか。
A 日系四世受入れサポーターが行う支援は無償で行うこととされていますので、支払う必要はありません。
サポーターの方から金銭の支払いを求められた際には、最寄りの地方出入国在留管理局又は外国人在留総合インフォメーションセンターに相談してください。
Q6 (在留資格「留学」等で)現在日本に住んでいますが、日本滞在中に日系四世のための在留資格「特定活動」に変更は可能ですか。
A 在留資格変更を希望される場合には、在留資格変更許可申請を行うことが可能です。ただし、日本語能力やサポーターの確保等の要件を満たしていることが必要です。
Q 75年以上日本に住みたいと思っていますが、何か方法はありますか。
A 本制度で在留中に、就職先が見つかり本国で大学を卒業しているなどの条件を満たしている場合や、日本人の方と婚姻された場合等、在留資格を変更することで引き続き在留することが可能となる場合があります。詳しくは最寄りの地方出入国在留管理局等に相談してください。
申請に当たっての留意事項
・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。
電話でのお問合せ
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TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)
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