この在留資格に該当する活動

大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合

※ 対象は、次のいずれかに該当する者となります。

1 継続就職活動大学生

在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)

2 継続就職活動専門学校生

在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者

3 継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)

海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、在留資格「留学」をもって在留する一定の要件を満たす日本の日本語教育機関を卒業した外国人で、かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者

(注)卒業前であっても、教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書及びその他の必要書類があれば、在留資格変更許可申請が可能です。

※この場合、在留資格変更許可時に、卒業証書(写し)又は卒業証明書が必要となります。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

提出書類

提出書類(共通)
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
4.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。

継続就職活動大学生の場合
5.直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
6.直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
7.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
継続就職活動専門学校生の場合
8.直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通
9.直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通
10.直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
11.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
12.専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通
継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)
13.直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書(写し)又は卒業(又は修了)証明書 1通
14.直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通
15.海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書 1通
16.直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通
17.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
18.直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通
19.直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

※ この取扱いは、国家戦略特別区域諮問会議における議論等を踏まえ、「国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」を全国展開したものです。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

提出書類

提出書類(共通)
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
4.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜

※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。

継続就職活動大学生の場合
5.直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
6.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
継続就職活動専門学校生の場合
7.直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
8.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)
9.直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通
10.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
11.直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通
12.直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

※ この取扱いは、国家戦略特別区域諮問会議における議論等を踏まえ、「国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」を全国展開したものです。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語