留意事項

・記載が必要な項目について、該当がない場合は空欄とせずに、「なし」や「0名」などと記載してください。

・参考様式などで、外国国籍を有する方の氏名を記載する場合には、原則として旅券(パスポート)や在留カードに従いアルファベットで記載してください。

・WORDやEXCELに情報を直接入力して印刷する場合は、文字の見切れがないかなどを確認してください。

・弁護士及び行政書士以外の者が、在留諸申請の書類を含む官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。

在留資格認定証明書交付申請

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

提出書類

1.在留資格認定証明書申請書 1通

※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。

申請人名簿

2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよく御確認し、必要な書類を提出してください。

※ 下記のいずれにもあてはまらない場合や、不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

※ 申請には、下表の(1)から(3)までの表に掲載された書類が必要です。

(1)申請人に関する必要書類

第1表(表紙を含む)

(2)所属機関に関する必要書類 第2表の1~3

第2表の1

〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

(1) 日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

(4) 一定の条件を満たす企業等

(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

第2表の2
<法人の場合>

第2表の3

<個人事業主の場合>

(3)分野に関する必要書類 第3表の1~12

介護

ビルクリーニング

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認するため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しを併せて御提出ください。

在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

活動内容を変更し、他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

提出書類

1.在留資格変更許可申請書 1通

※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。

申請人名簿

2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

3.申請人のパスポート及び在留カード 提示
4.その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよく御確認し、必要な書類を提出してください。

※ 下記のいずれにもあてはまらない場合や、不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

※ 申請には、下表の(1)から(3)までの表に掲載された書類が必要です。

特定技能1号

(1)申請人に関する必要書類

第1表(表紙を含む)

(2)所属機関に関する必要書類 第2表の1~3

第2表の1

〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

(1) 日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

(4) 一定の条件を満たす企業等

(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

第2表の2

<法人の場合>

第2表の3

<個人事業主の場合>

(3)分野に関する必要書類 第3表の1~12

介護

ビルクリーニング

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

特定技能2号

(1)申請人に関する必要書類

第1表(表紙を含む)

(2)所属機関に関する必要書類 第2表の1~3

第2表の1

〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

(1) 日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

(4) 一定の条件を満たす企業等

(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

第2表の2

<法人の場合>

第2表の3

<個人事業主の場合>

(3)分野に関する必要書類 第3表

建設

 

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認するため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

提出書類

1.在留期間更新許可申請書 1通

※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。

申請人名簿

2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

3.申請人のパスポート及び在留カード 提示
4.その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよく御確認し、必要な書類を提出してください。

※ 下記のいずれにもあてはまらない場合や、不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

※ 申請には、下表の(1)から(3)までの表に掲載された書類が必要です。

特定技能1号

(1)申請人に関する必要書類

第1表(表紙を含む)

(2)所属機関に関する必要書類 第2表の1~3

第2表の1

〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

(1) 日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

(4) 一定の条件を満たす企業等

(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

第2表の2

<法人の場合>

第2表の3

<個人事業主の場合>

第3表の1~3

全分野(建設・農業・漁業除く)

※建設分野は第3表に基づく提出資料がないため、第3表の提出は不要です。

農業

漁業

特定技能2号

(1)申請人に関する必要書類

第1表(表紙を含む)

(2)所属機関に関する必要書類 第2表の1~3

第2表の1

〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

(1) 日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

(4) 一定の条件を満たす企業等

(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

第2表の2

<法人の場合>

第2表の3

<個人事業主の場合>

分野

建設

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語