外国人の方が、引き続き、「EPA介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動を希望する場合

【EPA介護福祉士候補者(就学コース)】

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格を取得することを目的として、協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を習得する活動の延長を希望する場合

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

提出書類

1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真 1葉

(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3.パスポート及び在留カード 提示
4.申請人が教育を受けている機関からの在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書及び成績証明書 各1通
5.次のいずれかで、申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書

(1) 申請人が学費・生活費を支弁する場合

a. 本人名義の銀行等における預金残高証明書 1通

b. 奨学金給付証明書 1通

(2) 本国からの送金により学費・生活費等を支弁する場合

a. 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通

b. 送金者名義の銀行等における預金残高証明書 1通

(3) 申請人以外の日本に居住するものが経費を支弁する場合

a. 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通

b. 経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書又は預金残高証明書 1通

※ 課税(又は非課税)証明書及び納税証明書について

・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

・入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語