在留資格認定証明書交付申請

通常、就労資格で在留する外国人の親の入国・在留は認められていませんが、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)に対する優遇措置の一つとして、高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(子には養子を含みます。)を養育するため、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をするため、高度専門職外国人又はその配偶者の親(親には養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

高度専門職外国人又はその配偶者の親については、高度専門職外国人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度専門職外国人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。

要件

次のいずれにも該当することが必要です。

※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。

1 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。

2 申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること

(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。

3 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。

4 申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

5 申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

提出書類

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留資格認定証明書交付申請書(「特定活動」の様式・「17 上記以外の在留資格・入国目的」を選択) 1通

※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
4 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
5 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合

(1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書

ア 戸籍謄本
イ 婚姻届出受理証明書
ウ 結婚証明書(写し)
エ 出生証明書(写し)
オ 上記アからエまでに準ずる文書

(2)高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通

6 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合

(1) 次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書

ア 戸籍謄本
イ 婚姻届出受理証明書
ウ 結婚証明書(写し)
エ 出生証明書(写し)
オ 上記アからエまでに準ずる文書

(2) 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等)

(3) 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し1通

このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。

留意事項

1 申請の際には、身分を証する文書(会社の身分証明書等)をご提示します。
これは、代理人、申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合において、申請を提出することができる方かどうかを確認するために必要となるものです。

2 在留資格認定証明書交付申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格認定証明書交付申請」をご覧下さい。

3 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。

4 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。

在留資格変更許可申請

通常、就労資格で在留する外国人の親の入国・在留は認められていませんが、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)に対する優遇措置の一つとして、高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(子には養子を含みます。)を養育するため、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をするため、高度専門職外国人又はその配偶者の親(親には養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

要件

次のいずれにも該当することが必要です。

※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。

1 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。

2 在留資格変更の申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること。

(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。

3 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。

4 申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

5 申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

6 同居する高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育する予定であること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行う予定であること。

(注2) 「3か月以上」の起算日は、在留資格変更許可申請時とします。

7 在留状況が良好であると認められること。

提出書類

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留資格変更許可申請書(「特定活動」の様式・「17 上記以外の在留資格・入国目的」を選択) 1通

※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示
4 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
5 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通

※ 下記6(2)又は7(3)で高度専門職外国人の在留カードの写しを提出しており、その居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要です。

6 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育しようとする場合

(1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書

ア 戸籍謄本
イ 婚姻届出受理証明書
ウ 結婚証明書(写し)
エ 出生証明書(写し)
オ 上記アからエまでに準ずる文書

(2)高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通

7 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合

(1) 次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書

ア 戸籍謄本
イ 婚姻届出受理証明書
ウ 結婚証明書(写し)
エ 出生証明書(写し)
オ 上記アからエまでに準ずる文書

(2) 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等)

(3) 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し1通

このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。

留意事項

1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格変更許可申請」をご覧下さい。

2 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。

3 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。

4 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示します。これは申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。

また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、「申請人の旅券及び在留カードの提示」が必要です。

(注3) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参します。

(注4) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。

在留期間更新許可申請

通常、就労資格で在留する外国人の親の入国・在留は認められていませんが、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)に対する優遇措置の一つとして、高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(子には養子を含みます。)を養育するため、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をするため、高度専門職外国人又はその配偶者の親(親には養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

高度専門職外国人又はその配偶者の子を養育する高度専門職外国人等の親は、高度専門職外国人に対する優遇措置として認められるものですので、高度専門職外国人又はその配偶者の子が7歳に達した場合は、優遇措置としての親の在留も認められないことになります。

その場合においても、直ちに、かつ、必ず在留資格が取消されるものではありませんが、在留期間の更新は認められません。

要件

次のいずれにも該当することが必要です。

※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。

1 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。

2 在留期間更新の申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること。

(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。

3 申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

4 申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

5 同居する高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育する予定であること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行う予定であること。

(注2) 「3か月以上」の起算日は、現に有する在留期間の満了日(在留期限)とします。

6 在留状況が良好であると認められること。

提出書類

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留期間更新許可申請書(「特定活動」の様式・「17 上記以外の在留資格・入国目的」を選択) 1通

※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示
4 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
5 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通

※ 下記6で高度専門職外国人の居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要です。

6 高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カードの写し 1通
7 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合は、高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等)

このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。

留意事項

1 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留期間更新許可申請」をご覧下さい。

2 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。

3 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。

4 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で、そ
の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示します。これは申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。

また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、「申請人の旅券及び在留カードの提示」が必要です。

(注3) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参します。

(注4) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。

申請に当たっての留意事項

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

・このほか申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。

電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。

TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)

時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15

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