この在留資格に該当する活動
外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合
在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 |
3.申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
4.日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書 (2) 認知届受理証明書 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 ※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出します。 |
5.海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書 (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ) |
6.特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書 (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 |
7.日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。 a 預貯金通帳の写し 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 c 上記に準ずるもの 適宜 |
8.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 |
9.身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等がなります。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認するため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
在留資格変更許可申請
既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合の申請です。
これまでの在留資格に該当する活動を行わなくなり、既に身分関係に変更が生じている場合は、速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
提出書類
1.在留資格変更許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。 |
3.日本人の方(申請人の親又は養親)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
4.日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書 (2) 認知届受理証明書 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 ※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出します。 |
5.海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書 (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ) |
6.特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書 (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 |
7.日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。 a 預貯金通帳の写し 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 b 用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 c 上記に準ずるもの 適宜 |
8.日本人の方(申請人の親又は養親)の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。 |
9.身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等がなります。 |
10.パスポート 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
11.留カード 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留期間更新許可申請
当該身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。
提出書類
1.在留期間更新許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。 |
3.日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。 a 預貯金通帳の写し 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 c 上記に準ずるもの 適宜 |
4.身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等がなります。 |
5.日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。 |
6.パスポート 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
7.在留カード 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格取得許可申請
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人の方が、60日以上日本に滞在する場合の申請です。
提出書類
1.在留資格取得許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。 |
3.以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
(1)日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類 (2)出生した者 : 出生したことを証する書類 (3)1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類 (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
4.日本人の方(申請人の親又は養親)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
5.日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書 (2) 認知届受理証明書 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 ※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出します。 |
6.海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書 (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ) |
7.特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書 (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 |
8.質問書 1通 |
9.日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 (2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。 a 預貯金通帳の写し 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 c 上記に準ずるもの 適宜 |
10.日本人の方(申請人の親又は養親)の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。 |
11.身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する日本人の方(申請人の親又は養親)等がなります。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
申請に当たっての留意事項
・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。
電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。
TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)
時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15
対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語