3世又は配偶者の方が会社等に勤務している場合
・「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
・「配偶者の方」とは、上記申請人と結婚している夫又は妻のことです。
提出書類
1.在留期間更新許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。 |
3.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 (2) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。 (3) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。 ※ 上記(1)~(3)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 |
4.【勤務先の会社から発行してもらうもの】
申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通 |
5.パスポート 提示 |
6.在留カード 提示 |
7.【その他】
(1) 身元保証書 1通 ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方がなります。 (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通 ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出します。 (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通 (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通 (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通 ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。 (6) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。 a. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 b. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 c. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書 d. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
※ このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
3世又は配偶者の方が自営業等である場合
・「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
・「配偶者の方」とは、上記申請人と結婚している夫又は妻のことです。
提出書類
1.在留期間更新許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。 |
3.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 (2) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。 (3) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。 ※ 上記(1)~(3)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 |
4.【職業・収入を証明するもの】
(1) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通 (2) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通 ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります。 |
5.パスポート 提示 |
6.在留カード 提示 |
7.【その他】
(1) 身元保証書 1通 ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方がなります。 (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通 ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出します。 (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通 (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通 (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通 ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。 (6) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。 a. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 b. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 c. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書 d. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
※ このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
3世及び配偶者のお二方とも無職である場合
・「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
・「配偶者の方」とは、上記申請人と結婚している夫又は妻のことです。
提出書類
1.在留期間更新許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。 |
3.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 (2) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。 (3) 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。 ※ 上記(1)~(3)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 |
4.パスポート 提示 |
5.在留カード 提示 |
6.【その他】
(1) 身元保証書 1通 ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方がなります。 (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通 ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出します。 (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通 (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通 (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通 ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。 (6) 預貯金通帳の写し 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 (7) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。 a. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 b. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 c. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書 d. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
※ このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
3世が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合
・「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人(日系3世)の方のことです。
・「扶養者の方」とは、上記申請人を扶養する方(通常は申請人の親)のことです。
提出書類
1.在留期間更新許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。 |
3.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 (2) 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。 (3) 扶養者の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。 ※ 上記(1)~(3)については、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 |
4.【職業・収入を証明するもの】
(1) 扶養者の方が会社に勤務している場合 扶養者の方の在職証明書 1通 (2) 扶養者の方が自営業等の場合 a. 扶養者の方の確定申告書の控えの写し 1通 b. 扶養者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通 ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります。 (3) 扶養者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 1通 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 |
5.パスポート 提示 |
6.在留カード 提示 |
7.【その他】
(1) 身元保証書 1通 ※ 身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方がなります。 (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通 ※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出します。 (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通 (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通 (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通 ※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。 (6) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。 a. 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 b. 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 c. 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書 d. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
※ このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
申請に当たっての留意事項
・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
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