在留資格認定証明書交付申請
高度人材ポイント制では、高度外国人材に対する優遇措置の一つとして、高度外国人材の配偶者の方について、所定の要件を満たした上で、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する就労活動を認めることとしています。
高度外国人材の就労する配偶者については、高度外国人材と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度外国人材本人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。
高度外国人材の就労する配偶者として許可を受けるためには、高度外国人材と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度外国人材と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。
要件
次のいずれにも該当することが必要です。
1 行おうとする活動が高度人材告示別表第2に定める次のいずれかの活動に該当すること。
なお、学歴・職歴の要件は満たす必要がありません。
(1) 研究を行う業務に従事する活動
(2) 日本の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
(3) 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第1の2の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(4) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
2 高度外国人材である配偶者と同居するものであること。
3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
提出書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格認定証明書交付申請書
申請人の活動に応じ、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれか 1通 ※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通 |
4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通 |
5 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
(注1) 所属する企業がカテゴリー1(「教育」)、カテゴリー1又は2(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)に該当する場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要です。 (注2) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 |
6 次のいずれかで、高度外国人材との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 (2) 婚姻届受理証明書 (3) 結婚証明書(写し) (4) 上記(1)~(3)までに準ずる文書 |
7 高度人材外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通 |
このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
留意事項
1 申請の際には、身分を証する文書(会社の身分証明書等)をご提示します。
これは、代理人、申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合において、申請を提出することができる方かどうかを確認するために必要となるものです。
2 在留資格認定証明書に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格認定証明書交付申請」をご覧下さい。
3 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。
4 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
在留資格変更許可申請
高度人材ポイント制では、高度外国人材に対する優遇措置の一つとして、高度外国人材の配偶者の方について、所定の要件を満たした上で、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する就労活動を認めることとしています。
高度外国人材の就労する配偶者として許可を受けるためには、高度外国人材と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度外国人材と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。
また、高度外国人材の就労する配偶者として在留中の方が、指定する活動を変更する場合(契約先である日本の公私の機関の変更を含む。)についても、在留資格変更許可申請が必要です。
要件
次のいずれにも該当することが必要です。
1 行おうとする活動が高度人材在留指針第5第2項に定める次のいずれかの活動に該当すること。
なお、学歴・職歴の要件は満たす必要がありません。
(1) 研究を行う業務に従事する活動
(2) 日本の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
(3) 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第1の2の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(4) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
2 高度外国人材である配偶者と同居するものであること。
3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
提出書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格変更許可申請書
申請人の活動に応じ、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれか 1通 ※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通 |
5 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
(注1) 所属する企業がカテゴリー1(「教育」)、カテゴリー1又は2(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)に該当する場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要です。 (注2) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)、申請人の履歴を証明する資料(「教育」)、申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要です。 |
6 次のいずれかで、高度人材外国人との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 |
7 高度外国人材の在留カード又はパスポートの写し 1通 |
8 高度外国人材と同居することを明らかにする資料 1通
(注3) 上記7で高度外国人材の在留カードの写しを提出しており、その居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要です。 |
このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
留意事項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格変更許可申請」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
4 申請人本人が疾病(注4)その他の事由(注5)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示します。これは申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
(注4) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参します。
(注5) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。
在留期間更新許可申請
高度人材ポイント制では、高度外国人材に対する優遇措置の一つとして、高度外国人材の配偶者の方について、所定の要件を満たした上で、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する就労活動を認めることとしています。
高度外国人材の就労する配偶者として許可を受けるためには、高度外国人材と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度外国人材本人と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります)。
要件
次のいずれにも該当することが必要です。
1 現に指定されている活動を引き続き行おうとするものであること。
2 高度外国人材である配偶者と同居するものであること。
3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
4 在留状況が良好であると認められること。
提出書類
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留期間更新許可申請書
申請人の活動に応じ、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれか 1通 ※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、カテゴリーのいずれかに該当することを証する文書 1通 |
5 入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
(注1) 所属する企業がカテゴリー1(「教育」)、カテゴリー1又は2(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)に該当する場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要です。 |
6 次のいずれかで、高度外国人材との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 |
7 高度外国人材の在留カードの写し 1通 |
8 高度外国人材と同居していることを明らかにする資料 1通
(注2) 上記7で高度外国人材の居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要です。 |
このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。
留意事項
1 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留期間更新許可申請」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
4 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示します。これは申請を提出できる方かどうかを確認さするために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
(注3) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参します。
(注4) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。
申請に当たっての留意事項
・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
・このほか申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。
電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。
TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)
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対応言語
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