この在留資格に該当する活動
・外国の大学生が、インターンシップ(学業等の一環として、日本の企業等において実習を行う活動)を希望する場合
・外国の大学生が、サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して日本の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合
・外国の大学生が、国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合
在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類
提出書類(共通) |
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 |
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 |
4.申請人の在学証明書 1通 |
インターンシップ(告示9号)の場合に必要な書類 |
5.申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
(注)ガイドラインを参照の上、別添1のとおり必要事項を盛り込んでください。 ガイドライン https://www.moj.go.jp/isa/content/930005575.pdf 別添1 |
6.申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状 |
7.単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画) 適宜
(注)上記5(大学と本邦の公私の機関との間の契約)に併せて記載されていても差し支えありません。 |
8.申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通 |
9.申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
(注)過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出してください。 |
10.申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜 |
11.その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書(別添2参考様式参照)
別添1(申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書について) 別添2(インターンシップガイドラインに規定する項目に係る説明書) |
サマージョブ(告示12号)の場合に必要な書類 |
12.申請人の休暇の期間を証する資料 1通 |
13.申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通 |
14.申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通 |
国際文化交流(告示15号)の場合に必要な書類 |
15.申請人の休暇の期間を証する資料 1通 |
16.申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通 |
17.地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等) 1通 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
在留資格変更許可申請
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
提出書類
提出書類(共通) |
1.在留資格変更許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。 |
3.パスポート及び在留カード 提示 |
4.申請人の在学証明書 1通 |
インターンシップの場合に必要な書類 |
5.申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通 |
6.申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜 |
7.申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通 |
8.申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
※ 過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出してください。 |
9.申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜 |
サマージョブの場合に必要な書類 |
10.申請人の休暇の期間を証する資料 1通 |
11.申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通 |
12.申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通 |
国際文化交流の場合に必要な書類 |
13.申請人の休暇の期間を証する資料 1通 |
14.申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通 |
15.地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等) 1通 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留期間更新許可申請
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。(「インターンシップ」の活動を行う場合のみ)
提出書類
1.在留期間更新許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。 |
3.パスポート及び在留カード 提示 |
4.申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格取得許可申請
既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
提出書類
提出書類(共通) |
1.在留資格取得許可申請書 1通 |
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しとなります。 ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。 |
3.以下の区分により、それぞれ定める書類1通
(1)日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類 (2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類 (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) |
4.パスポート 提示 |
5.申請人の在学証明書 1通 |
インターンシップの場合に必要な書類 |
6.申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通 |
7.申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜 |
8.申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通 |
9.申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
※ 過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出してください。 |
10.申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜 |
サマージョブの場合に必要な書類 |
11.申請人の休暇の期間を証する資料 1通 |
12.申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通 |
13.申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通 |
国際文化交流の場合に必要な書類 |
14.申請人の休暇の期間を証する資料 1通 |
15.申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通 |
16.地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等) 1通 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
申請に当たっての留意事項
・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
・申請書は、法務省出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
・原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります。
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しています。
電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しています。
電話でのお問合せ
全国どこからでもご利用できます。
TEL 0570-013904
(IP、海外 : 03-5796-7112)
時間 : 平日 午前8 : 30~午後5 : 15
対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語